副業で不動産投資を行っている方が年末調整を行った方が良い理由と
年末調整の際の申告方法についてお話ししていこう!
年末調整の際に副業の所得を申告する必要はある?
そろそろ年末調整が始まる時期ですね。
この季節に最も多く受ける質問が、
「副業で不動産投資を行っている場合は会社側に所得を申告する必要があるの?」
と言う質問です。
結論から言うと、副業の所得でも会社側に申告した方が良いと言えるでしょう。
そこでここからは、申告した方が良い理由と
申告をしなかった場合にどうなるのかと言う点についてお話ししていきましょう。
そもそも年末調整って?
そもそも年末調整とは
毎月の給与所得から天引きされていた税(源泉徴収税)を調整して
実際に支払う必要のある所得税を算出することを指します。
実際支払わなくてはならない所得税を算出する際に所得控除を用いる為、
以下の様な所得税控除の申告書類を書いた事がある方も多いと思います。
- 給与所得者の扶養控除(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の基礎控除控除申告書
- 給与所得者の配偶者控除申告書
- 給与所得者の所得金額調整控除申告書
これらの控除額を差し引いて、最終的な所得税を算出するのが年末調整の役割です。
申告した方が良い理由
年末調整の際に、副業の収入であっても申告した方が良い理由は二つあります。
一つは年末調整の申請書類に給与所得以外の所得の合計額を書く欄がある事からも
原則記入する事と定められているからです。
とは言え、年末調整とは別にご自身で確定申告を行わなくてはいけません。
そこで二つ目の理由として浮上してくるのが、
年末調整の際に精算できる分を精算しておかなくては
確定申告の際の納税が増えてしまう可能性があると言う事です。
年末調整と確定申告の時期が異なることを逆手に取って納税時期をずらせば、
上手に資金繰りができる事からも会社側に申告する事にメリットがあると言えます。
申告しなかったらどうなるの?
前文において、年末調整の申請書類に会社の所得以外の所得を書く欄が設けられていて
副収入がある場合には原則記入する事になっているとお話ししました。
しかしながら、どちらにせよ確定申告を行う必要がある為
年末調整の際に必ず申告しなくてはならないとは言い切れません。
その為、個人の需要に最も合っている方法を選ぶのが最適かと思います。
申告しなければバレないって本当?
秘密裏に副業を行っている方に注意して頂きたい点として申し挙げると、
年末調整で副収入の申告をしなくとも会社にバレてしまう可能性は非常に高いと言えます。
その理由は住民税にあります。
住民税は所得税に応じて決まり、
給与所得から天引きして会社が社員の代わりに支払っているからです。
その際、住民税決定通知書が会社に送られますので
会社側で算出した所得税・住民税よりも高額になっている事が確認できてしまいます。
副業は法律で禁止されているものではありませんので、
きちんと会社と相談して正当に行う様にするのがより良い選択でしょう。
お悩みの方は以下の記事を合わせてお読みください。
【不動産投資を始めたいけれど「副業禁止」でお悩みの方へ】「副業禁止」の会社に勤めながら正当かつ上手に不動産投資を行う方法
具体的な申告方法について
ここまで、年末調整の際に副業収入の申請は行った方が良いのか否か
という点についてお話ししてきました。
ここからは、年末調整の際に副業収入を行う方に向けて
具体的に副業の収入の申告を行う方法についてお話ししていきましょう。
不動産所得を計算する
まずは申告の際に記入する不動産所得を計算しましょう。
不動産所得の計算方法は以下の通りです。
不動産所得=不動産収入−必要経費
この知識は確定申告の際にも必要になりますので、覚えておくと良いでしょう。
不動産所得が算出できましたら、【給与所得者の基礎控除申告書】より
「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」
(2)給与所得以外の所得の合計額に記入しましょう。(下記画像参照)
不動産収入とされる収益は基本的に以下の通りです。
- 家賃収入
- 更新料
- 礼金
- 売却益
敷金は入居者さんの退去時に返金するお金ですので、収入に数える必要はありません。
また、必要経費として計上できる項目は以下の通りです。
- 減価償却費
- 管理費用
- ローンの利息・手数料
- 登録免許税
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 都市計画税
- 自動車税・重量税(不動産投資に必要だった部分だけを計上)
- 印紙税
- 修繕費用・原状回復費
- 地震保険料・火災保険料
- 税理士・司法書士費用
- 専従者控除
必要経費として計上できる項目は基本的に上記のものですが
例外として業務上必要だと認められるものは計上する事ができます。
詳しい内容は以下の記事にてご紹介していますのでご参照ください。
【知っておきたい税務の話】不動産投資の確定申告で経費として計上できるものとは?
専従者控除を用いている場合は給与として算出する
副業の方で配偶者を専従者にしている場合は、
専従者給与を配偶者の給与として算出し、申告する必要があります。(下記画像参照)
配偶者に専従者給与以外の給与所得がある場合にはそちらも合わせて記入しましょう。
記入欄は【給与所得者の配偶者控除等申告書】より
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」にございます。
年末調整で配偶者控除を申請するには
ご本人の合計所得が1,000万円以下で配偶者様の合計所得が133万円以下
である必要がございます。
133万円を超えている場合
配偶者控除を受ける事ができない可能性がありますので注意が必要です。
年末調整の申告欄に記入し提出する
それぞれの申請内容を申告欄に記入する事ができましたら、
会社に提出して年末調整の申告は完了です。
忘れてはいけないのは、年末調整の申告をしたら終わりではなく
確定申告も合わせて行う必要があるという事です。
年末調整は申告さえすれば、あとは会社側が処理してくださいます。
しかしながら、不動産収入が20万円を超える場合
確定申告を行う義務が生じますので忘れずに行いましょう。
確定申告は翌年の2月16日から3月15日までの間が提出期限です。
期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに申告を行いましょう。
まとめ
早めに準備できるっていうメリットもあるね
年末調整に記入する不動産給与所得の計算を始めるよ!
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- 表面利回りのからくり
- NOI利回り算出方法
- 負動産を富動産にする方法
- 不動産投資を成功に導く7つの心得
- 管理会社の選び方