不動産投資の経費はどこまで含まれるのか
と言う点についてお話ししていくね!
不動産投資の経費をきちんと把握した方が良い理由
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不動産投資を行っているオーナー様全てが、きちんと把握しておいた方が良いのは
確定申告の際、どこまでが経費に含まれるかと言う点です。
その理由は、不動産所得の計算の仕方に由来します。
不動産所得とは、不動産収入から必要経費を引いたものを指します。
不動産所得=不動産収入ー必要経費
所得と収入で意味が異なるため注意が必要です。
不動産所得を計算する際に、必要経費をきちんと計上できていないと
課税金額が上がってしまい損失が出てしまいます。
またそのようなことが起こると、マンションやアパートを運営する上で必要になる
設備費や修繕費などにお金を回すことができなくなってしまいます。
そのようなことを避けるためにも、
どこまでが経費として計上できるのかきちんと把握していきましょう。
レシート・領収書はきちんと保管しておくこと
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また、確定申告を行う際の注意点として
経費として計上する物のレシートや領収書はきちんと保管しておくことが挙げられます。
レシートや領収書には、いつ・どこで・何のために使用したのか
記入しておくと確定申告がスムーズに行えるでしょう。
また、レシートや領収書には保存期間が定められており、
法人であれば確定申告の提出期限から7年、
個人の場合、青色申告者は確定申告の提出期限から7年、
白色申告者は確定申告の提出期限から5年と定められています。
確定申告の際に経費と計上できるもの
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不動産所得にかかってしまう税金を間違って多く支払わないために
きちんと経費として計上できるものを把握しておく必要があります。
しかしながら、この記事を読んでいる方の中には
どこまでが経費に含まれるのか疑問に思っている方もいらっしゃると思います。
そこでここからは、
不動産投資の中で経費として計上可能な項目について見ていきましょう。
減価償却費
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不動産投資の中で経費として計上可能な項目の一つ目は、減価償却費です。
減価償却とは、不動産や設備など長期に渡って使用できる資産に適応されます。
減価償却の仕方としては、購入した資産の値段を資産の法定対応年数で割った額を
経費として計上できます。
減価償却費=購入した資産の額÷法定対応年数
なお、法定対応年数は不動産の種類によって以下のように異なります。
- 木造…22年
- 鉄骨造…34年、
- RC造(鉄筋コンクリート造)…47年
設備に関してもそれぞれ法定対応年数が定められているため、
自身の保有している不動産と照らし合わせて確認しましょう。
管理費用
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不動産投資の中で経費として計上可能な項目の二つ目は、管理費用です。
自主管理をされている方には馴染みがないかと思いますが、
管理会社さんにアパートやマンションの管理業務を委託されている方は
多くいらっしゃるのではないでしょうか。
その際に支払っている管理費用も経費として計上可能です。
また、現在自主管理であっても管理会社さんに業務を委託することで
最終的な課税金額を下げることにもつながりますのでおすすめです。
ローンの利息・手数料
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不動産投資の中で経費として計上可能な項目の三つ目は、
ローンの利息と手数料です。
不動産投資を行っていらっしゃる方の中には、
金融機関さんから融資を受けて不動産を購入した方も多くいらっしゃると思います。
そんなローンですが、元本は経費に計上できないものの
ローンの利息や、ローンを組んだ際の手数料は経費として計上可能です。
しかしながら、建物を購入した部分の利息は全額経費として計上できるのに対して
土地を購入した部分の利息は限度がございますので注意しましょう。
各種税金
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不動産投資の中で経費として計上可能な項目の四つ目は、
不動産投資を始めるにあたって掛かる各種税金です。
各種税金と言っても、経費として計上できるものとできないものがございますので
注意しましょう。
経費として計上できる主な税金は以下の通りです。
- 登録免許税
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 都市計画税
- 自動車税・重量税(不動産投資に必要だった部分だけを計上)
- 印紙税
修繕費用
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不動産投資の中で経費として計上可能な項目の五つ目は、修繕費用です。
アパートやマンションを購入して運営していると、
必ず避けられないのが建物の老朽化のための修繕や原状回復です。
その際にかかってしまう修繕費や原状回復費は経費として計上可能です。
しかしながら、費用が20万円を超えた場合や
設備の性能などが向上した場合は修繕費ではなく
減価償却の対象になりますので注意しましょう。
火災保険などの保険料
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不動産投資の中で経費として計上可能な項目の六つ目は、火災保険などの保険料です。
不動産投資を行う際には、地震保険や火災保険、
入居者さんが孤独死された時の為の孤独死保険などに加入することが一般的です。
これらの保険に支払う保険料は経費として計上可能です。
税理士さん・司法書士さんの費用
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不動産投資の中で経費として計上可能な項目の七つ目は、
税理士さんや司法書士さんにお仕事を依頼した際の費用です。
税理士さんには確定申告やその他の税務関係のアドバイスをいただくことがあったり、
司法書士さんには登記の際にお世話になったりする為、
不動産投資を行っている方であれば繋がりがあることが一般的なのではないでしょうか。
そのように税理士さんや司法書士さんにお仕事を依頼した際に発生する費用は
経費として計上可能です。
場合によって経費として計上できるもの
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ここまで、不動産投資を行っている方が確定申告の際に
経費として計上できるものについてお話ししてきました。
しかしながら、経費として計上できるものはこれだけに止まりません。
基本的に「不動産投資に関わるもの」であれば
適した分だけを経費として計上することができます。
ここからは、場合によっては経費として計上できるものについてお話ししていきましょう。
交通費
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場合によっては経費として計上できるものの一つ目は、交通費です。
交通費も不動産投資に関わるものである場合
(例えば管理のために車で物件に赴いた場合など)には、
その際の交通費を経費として計上可能です。
交通費として計上できる項目の例は以下の通りです。
- ガソリン代
- 高速道路の料金
- 電車やバスの料金
- パーキングの料金
車両代および車両関連の費用
場合によっては経費として計上できるものの二つ目は、
車両代および車両に関連した費用です。
こちらも、不動産投資に必要な分だけを抽出して経費として計上可能です。
車両代および車両関連の費用として経費に計上できる項目例は以下の通りです。
- 車両代
- 保険料
- 自動車税
- 車検料
交際費
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場合によっては経費として計上できるものの三つ目は、交際費です。
こちらも、管理会社さんや不動産屋さんとの会食など
不動産投資に関わるものであれば経費として計上可能です。
通信費
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場合によっては経費として計上できるものの四つ目は、通信費です。
通信機能は管理会社さんや不動産屋さんと連絡を取る際や
不動産の情報検索にも必要ですので、
このように不動産投資に関わるものであれば経費として計上可能です。
経費として計上可能な通信費の項目の例は以下の通りです。
- モバイル端末(スマホ・パソコンなど)を購入した費用
- アプリ・ソフト代
- インターネット代
- モバイルデータ代
勉強のための費用
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場合によっては経費として計上できるものの五つ目は、勉強のための費用です。
不動産投資を始めるにあたって、また持続して行っていくにあたって
何の情報も知識もなく始める方は少ないでしょう。
その際に購入した書籍や新聞などは経費として計上可能です。
まとめ
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