不動産投資が相続税対策におすすめされる理由についてお話ししていこう!
相続税にまつわる疑問を解消しよう!
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相続税は、亡くなった方が残した財産を遺族が受け取る際に発生します。
親族から受けついだ財産に税金がかかるのはなぜ?と不思議に思われるかと思います。
また、実際に相続税がいくら位かかるのかも不明瞭ですよね。
まずは、相続税にまつわる疑問を解明していきましょう。
相続税がかかるのはなぜ?
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相続税は二つの理由によって設定されています。
一つ目の理由は、社会に還元するためです。
全ての税金がそうであるように、
多くの人が社会で安全に暮らせるための資金として使われます。
二つ目の理由は、経済の格差を広げないためです。
経済的に豊かな家庭では、相続する財産額が高くなります。
相続税は、相続した財産額に比例して高くなりますので、
経済的に裕福な家庭から多く税金を徴収するシステムになっています。
これら二つの理由によって、相続税が設定されているのです。
どの財産に相続税がかかるの?
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相続税が課税される財産は、現金だけではありません。
株や不動産(土地・上物)絵画や骨董品などの美術品も相続税の課税対象です。
一般的な家庭であっても、持ち家や現金が残る場合が多いため
おおよそ全ての方に無関係ではありません。
そのために相続税対策に力を入れる方が増えているのです。
相続税って実際どれぐらいかかるの?
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相続税は相続した財産に対して課税されると言いましたが、
厳密にはそこから故人が残した借金や基礎控除を差し引いた残りの額に課税されます。
それを相続税評価額と言います。
相続税の基礎控除は以下のように計算します。
相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
そのため、A家とB家で同じ額の財産を相続しても
故人の借金額や法定相続人の人数によって最終的に課税される額が変わります。
いくら貧富の差を広げないためでも、それでは不公平感が募りますよね。
そのために相続税対策を行う方が多いのです。
また、相続する財産額に比例して相続税も高くなると述べましたが
それは相続税の税率が超過累進課税に設定されていることに帰着します。
相続税の税率は以下のように設定されています。
相続税評価額 | 税率 | 控除 |
1,000万円以下 | 10% | 無し |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円越え | 55% | 7,200万円 |
相続税の計算方法やシュミレーションにつきましては
こちらの記事で詳しくお話ししていますのでご参考にお読みください。
不動産投資が相続税対策におすすめされる理由
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ここまで、相続税は同じ財産額を相続しても
基礎控除や借入額などの相殺する金額によって相続税が異なるというお話をしました。
また、相続税は超過累進課税になっているため
対策しておかないと残された家族や親族の負担になってしまいます。
そこで注目したいのが「どのように相続税対策を行うか」ということですね。
時に相続税対策のために、不動産投資がおすすめだと言われます。
ここからは、その理由について詳しくお話ししていきましょう。
現金を不動産化することで相続税を圧縮できる
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相続対策のために不動産投資がおすすめされる理由の一つに
現金を不動産化することで相続税を圧縮できることが挙げられます。
現金を不動産化することができる理由は、
不動産の相続税評の仕方が現金とは異なるためです。
現金(故人の貯金も含む)は相続が発生した日の残高がそのまま反映されます。
しかし不動産は以下のように評価されます。
まずは建物の評価方法です。
固定資産税評価額
次に土地の評価方法です。
路線価方式の場合:路線価×土地面積
倍率方式の場合:固定資産税評価額×倍率
これらで計算すると、不動産の市場価格よりも7から8割の価格に圧縮されます。
仮に市場価格が7,000万円だとすると相続税評価額は4,900万円になるということです。
そのため、現金で相続するよりも不動産化して相続する方が
相続税対策になるということになります。
投資用ローンを使用することで相殺額を増やせる
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相続税を計算する際に、故人の借入額は相殺できるというお話をしましたね。
不動産投資を行い、投資用ローンを活用し相殺できる額を増やすことで
相続税の対策を行う方法もよく用いられます。
不動産投資を行う際には5割から8割程度の融資を受けることが一般的ですので
借入額も高額になります。
仮に1億円のマンションを購入し、5割の融資を受けると
単純計算で5,000万円の借入額が残ります。
5,000万円分相殺することができるのは、相続税の対策に非常に効果的だと言えますね。
これが現金をそのまま残すより、投資用ローンを用いて不動産化すると
相続税対策になる仕組みです。
また、相続人に収益不動産を相続すれば目減りしてしまう現金よりも
経済的な安定が長期的に続きます。
他の相続税対策を合わせて相乗効果を狙うのもおすすめ
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ここまで、不動産投資が相続税対策になる理由についてお話ししてきましたね。
そこから、現金と不動産の評価方法が異なるために金額を圧縮することができる点
また、投資用ローンを使用して相殺できる額を増やすことができる点が
不動産投資が相続対策に有効であるとお話ししましたね。
相続する財産が多い方は不動産投資に加えて、
以下の相続対策を用いると相乗効果が期待できます。
生前贈与
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現金を不動産化して不動産投資を行うと
確かに相続する際の評価額を圧縮することができ、
また借入額で相殺することができる金額を増やすことができます。
しかし、家賃収入が手に入ることで
結果的に相続する現金が増えてしまい相続税が跳ね上がってしまう可能性があります。
そのため不動産化したら生前贈与を行うことも得策です。
また、家賃収入が望める不動産の相続は家族間で揉める傾向にあります。
揉め事を事前に防ぐためにも、確実に渡したい方に渡せる生前贈与がおすすめです。
仏壇・仏具・墓石等を購入する
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仏壇・仏具・墓石等を生前購入しておくのも相続税対策に有効です。
これらは非課税財産となり、購入金額の全てが相続額から相殺することが可能です。
ただし、注意して頂きたい点が二つあります。
注意していただきたい一つ目の事は、金の仏具や骨董品として価値がある
仏壇・仏具や墓石は非課税財産ではなく課税財産とされ相続税がかかってしまう点です。
二つ目に仏壇・仏具・墓石等の支払いが生前に済まされていない場合
これらの支払い代金が相続税から相殺することができない点です。
これらの注意点を守って相続税の圧縮を行う際の参考にしてみてください。
まとめ
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現金と不動産の相続税評価方法が異なるからだったね!
現金を不動産化したら生前贈与を考えるのもおすすめだよ!
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