賃貸経営

【徹底検証】贈与するなら「現金」より「不動産」の方がお得って本当?その理由を解説!

不動産 贈与
トチ尾
トチ尾
ねえねえ家ネコちゃん?

 

家ネコ
家ネコ
はあい?どうしたの?

 

トチ尾
トチ尾
贈与するなら、現金よりも不動産の方がお得って聞いたのだけれど…

 

家ネコ
家ネコ
うんうん?

 

トチ尾
トチ尾
それって本当?

 

家ネコ
家ネコ
いい質問だね!それじゃあ今回は

不動産と現金で贈与した時の比較と、

差が出てしまう理由について検証していこう!

そもそも贈与って何?

不動産 贈与

贈与と聞くと、相続との違いが気になる方もいらっしゃると思います。

相続は、亡くなった方から財産や資産以外にも、債務などが引き継がれる事を指します。

それに対し贈与とは、生前に財産や資産を双方の合意の元授受することを指し、

その為に生前贈与とも呼ばれます。

相続と贈与で類似している点といえば、一般的に親族間で行われる事、

そしてそれぞれ税金がかかる事です。

贈与を行う場合、財産や資産を渡すものを贈与者と呼び、

受け取るものを受贈者と呼びます。

(生前)贈与:生前に財産・資産を双方の合意のもと授受する事

 贈与税の二つの課税方法

不動産 贈与

ここまで、贈与と相続の異なる点と特徴についてみてきましたね。

その際、贈与でも相続でも税金が掛かることについて触れたと思います。

実に贈与を行う際には、贈与税というものがかかります。

しかしながら、その贈与税の課税方法には

暦年課税」と「相続時精算課税」の二つの方法がございます。

どちらを適応するかによって、支払わなくてはいけない贈与税が変動しますので

ここからは、それぞれの課税方法についてみていきましょう。

暦年課税

不動産 贈与

暦年課税とは、1月1日から12月31日の

一年間を通して贈与を受けた金額に対して課税する方法です。

110万円の基礎控除額が用意されており、それを差し引いた額に税率がかけられます。

また、基礎控除を差し引いた価格によっても控除額が用意されています。

その為、暦年課税を計算式に直すと以下の通りになります。

暦年課税での計算方法

贈与税=(贈与額ー110万円)×税率ー控除額

税率には、「一般税率」と「特例税率」があり、

誰から財産を贈与されたかによっても税率が異なります。

一般税率は兄弟・夫婦・親子間での贈与で、子供が未成年である場合に適用され、

特例税率祖父母と孫、もしくは親子間での贈与で、

(贈与が起こる年の1月1日時点で)子供が18歳以上である場合に適用されます。

今回はより一般的な「特例税率」について記載いたしましょう。

基礎控除後の課税価格税 率控除額
200万円以下10%無し
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円以上55%640万円

参照:国税庁 贈与税の計算と税率(暦年課税)

相続時精算課税

不動産 贈与

相続時精算課税とは、一定の条件を満たしている場合に

2500万円の特別控除が受けられ、

控除後の金額に一律20%の税率がかけられる課税方法です。

相続時精算課税を計算式に直すと以下の通りになります。

相続時精算課税での計算方法

贈与税=(贈与額ー2500万円)×20%

2022年に相続時精算課税が見直され、

2024年の1月1日からは、それに加えて110万円の基礎控除が受けられます。

以下、2024年以降の計算式です。

2024年からの相続時精算課税での計算式

贈与税=(贈与額ー2500万円)×20%ー110万円

一見、金額が大きければ大きいほど有利に見える方法ですが、注意点が二つございます。

一つ目が、以下の条件を満たしている必要があること。

  • 贈与をした年の1月1日時点で、贈与者が60歳以上である
  • 贈与をされた年の1月1日時点で、受贈者が18歳以上である
  • 贈与者が受贈者の親か祖父母である

二つ目が、後に相続が発生した際、

支払い済みの贈与税が相続税から控除されるものの、

贈与額が相続税の課税対象となる可能性があることです。

相続時精算課税の補足:相続税の計算方法について

不動産 贈与

相続時精算課税の補足として、相続税の計算方法にも触れておきます。

飛ばして頂いても問題はありませんが、

相続のイメージを補完する為に読んでおくことをおすすめします。

複雑な内容ですので、少しずつステップを踏んで確認しましょう。

①総合的な相続額を求める

まずは、相続を受けた人ごとに総合的な相続額を求めます。

仮に3人家族のお父さんが亡くなったと仮定して、

お母さんに5100万円、娘に4100万円相続されたら、

5100万円+4100万円=9200万円で

総合的な相続額は9200万円になりますね。

②基礎控除を算出する

①で算出した総合的な相続額にそのまま税率が掛けられる訳ではなく、

基礎控除を差し引くことができます。

基礎控除よりも総合的な相続税が低い場合には、

相続税が非課税となります。

相続税の基礎控除の計算式は以下の通りです。

相続税の基礎控除計算式

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

設定を引き継ぐと、法定相続人はお母さんと娘の2人ですので、

3000万円+(600万円×2)=4200万円で、

相続税の基礎控除は4200万円となりますね。

③相続税の総額から基礎控除を差し引く

①で算出した相続税の総額から、②の基礎控除を差し引き、

課税遺産総額(税率が掛けられる金額)を求めます。

つまり、計算式は以下のようになりますね。

課税遺産総額

総合的な相続額ー相続税の基礎控除

この際、相続時精算課税を適応して支払った贈与税

債務やお葬式の費用、非課税財産があればそれらも総合的な相続額から引き算します。

総合的な相続額は9200万円で、基礎控除は4200万円ですので

9200万円ー4200万円=5000万円で

課税遺産総額は5000万円ということになります。

この際、基礎控除よりも相続額が少ない為、相続税は掛からないということになります。

④課税遺産総額を法定相続人に分配する

③を計算し、基礎控除よりも総合的な相続額が多かった場合、

溢れた分の額が課税遺産総額となります。

その課税遺産総額を、法定相続人に以下の割合で振り分けます。

配偶者と子供配偶者:2分の一子供:2分の一(複数いる場合は人数で分ける)
配偶者と亡くなった方の親配偶者:3分の二親:3分の一(複数いる場合は人数で分ける)
配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹配偶者:4分の三兄弟姉妹:4分の一(複数いる場合は人数で分ける)

課税遺産総額の5000万円をお母さんと娘に分配するとなると、

お母さんは5000万円×2分の一=2500万円で

娘も同じく5000万円×2分の一=2500万円となりますね。

⑤相続税を算出する

課税遺産総額を分配した金額に応じて税率が掛けられます。

また、3000万円を超えた場合から控除が用意されていますので、

差し引きを忘れないようにしましょう。

税率は以下の通りです。

課税遺産総額税率控除
1,000万円以下10%無し
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円越え55%7,200万円

お母さんと娘に分配された金額は2500万円ずつと出ましたね。

お母さんは2500万円×15%ー50万円=325万円、

娘も同じく2500万円×15%ー50万円=325万円になりますね。

つまり相続税の合計は、650万円(325万円+325万円)ですので、

お母さんと娘は9200万円の相続を受け650万円の相続税を支払うことになります。

どうして贈与するなら「現金」よりも「不動産」なの?

不動産 贈与

ここまで、贈与や相続のメカニズムについて触れてきましたね。

ここからは、本題の疑問に戻って

贈与するなら「現金」よりも「不動産」がおすすめなのはなぜか

ということについて触れていきましょう。

贈与と相続は切り離せない関係

不動産 贈与

相続税を抑える方法は大まかに二つあります。

「資産の評価を下げる事」と、「資産をなるべく減らす事」です。

後述した「資産をなるべく減らす事」は贈与によって行われます。

これを言い換えると、

最終的に相続を受ける際にどれだけ相続税を抑えることができるか

生前贈与の有無にも左右されるということになります。

相続税対策のために生前贈与がある、と言っても良いでしょう。

このことから、贈与と相続は別物ですが、

最終的には切り離せない関係にあると言えますね。

不動産の贈与が「現金よりもお得」な訳

不動産 贈与

既に記述した通り、生前贈与は相続税対策のために行われます。

より有効な対策とするために、

贈与するなら現金よりも不動産の方がお得であると言われています。

その理由は、

現金を不動産に変えることで「資産の評価を下げる事」ができるからです。

ここまでで思い出していただきたいのは、

贈与を行う際、年間で110万円までなら非課税であるということです。

非課税を狙って計画的に贈与を行うとして、

現金では文字通り年間110万円までしか贈与できません。

しかしながら、不動産は路線価固定資産税評価額で価値を算出することがありますので

実際には資産として2000万円の価値だとしても

市場で土地の価格が110万円以下であれば非課税で贈与することができるのです。

つまり、非課税を狙って贈与するのであれば、

現金よりも不動産の贈与の方がより多くの資産を授与することができると言えます。

まとめ

不動産 贈与
家ネコ
家ネコ
贈与を行うなら、現金よりも不動産の方がおすすめの理由がわかったかな?

 

トチ尾
トチ尾
不動産の方が資産の評価を下げられるからだね!

 

家ネコ
家ネコ
うんうん、ばっちりだね!

 

トチ尾
トチ尾
相続税を抑える為に生前贈与を行うなら、

現金ではなく不動産化したり、市場の動向を伺ったりと

計画的に進めていくことが肝心だね!

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