不動産投資

【副業に該当させないことが重要】公務員の方が不動産投資を行う際に気を付けなければいけない事とは?

公務員 不動産投資 ポイント
トチ尾
トチ尾
ねえ、家ネコちゃん。ちょっと聞きたいことがあるんだ。

 

家ネコ
家ネコ
あらトチ尾君、どうしたの?

 

トチ尾
トチ尾
僕のお兄ちゃんが不動産投資をしたいらしいんだけどね

 

家ネコ
家ネコ
うん、うん!

 

トチ尾
トチ尾
僕のお兄ちゃん、公務員で副業が禁止されているんだ…。

 

家ネコ
家ネコ
そっか…それは大変だね…。

 

トチ尾
トチ尾
お兄ちゃんみたいな公務員さんでも、なんとか不動産投資を行う方法ってないのかな?

 

家ネコ
家ネコ
実はね、結論から言うと公務員さんでも不動産投資は可能なんだ。

 

トチ尾
トチ尾
本当に!?

 

家ネコ
家ネコ
でも、副業禁止の公務員さんが不動産投資を行うには条件があるよ!

 

トチ尾
トチ尾
家ネコちゃん、今回はそれについて教えて欲しいな!

 

家ネコ
家ネコ
まかせて!今回はトチ尾君のご要望にお応えして、

公務員の方が不動産投資を行う際に気を付けなければいけない4つのポイントについてお話していくよ!

公務員さんは副業が法律で禁止されている⁉

公務員 不動産投資 ポイント

投資を行いたいと思われる理由は人によって様々だとは思いますが、

殆どの人に該当するであろう理由の一つは、経済的な安定を求めているということではないでしょうか。

老後資金の問題であったり、コロナ禍によって浮き彫りになった貧富の差などを見るに

これまでのように「普通」に働いているだけでは駄目だ、と

人々が不動産投資や株式投資、副業などに手を伸ばしていく中で

何故公務員さん副業が禁止されているのでしょうか?

実は、公務員さん(国家、地方は問わない)は以下の法律に則って、副業が禁止されているのです。

・国家公務員法第103条

・国家公務員法第104条

・地方公務員第38条

それではそれぞれの法律の内訳について詳しく見ていきましょう。

国家公務員法第103条の内訳

国家公務員法第103条を抜粋すると、以下の通りです。

第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない

(令和元年法律第三十七号による改正)国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

 

トチ尾
トチ尾
いきなり難しい感じがする…

 

家ネコ
家ネコ
これを噛み砕いてみれば、

国家公務員さんが営利企業に属すことや、自身で行う事はダメ!

ってことが書かれてるよ!

国家公務員法第104条の内訳

国家公務員法第104条を抜粋すると、以下の通りです。

第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

(令和元年法律第三十七号による改正)国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

 

トチ尾
トチ尾
…な、内閣総理大臣…⁇

 

家ネコ
家ネコ
なかなかパンチが強い字面が出てきたけれど、

内閣総理大臣もしくは所轄庁の長からの許可がない場合は

国家公務員法さんが報酬を得ながら兼業や副業を行うのはダメ!

ってことが記されているよ!

地方公務員法第38条の内訳

地方公務員法第38条を抜粋すると、以下の通りです。

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(平成二十九年法律第二十九号による改正)地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)

 

トチ尾
トチ尾
う、字が沢山並んでてめまいが…。

 

家ネコ
家ネコ
簡単に言っちゃえば、

任命権者さんからの許可が下りない場合は副業で報酬を受け取っちゃダメ!

ってことが書かれているよ!

公務員さんの副業が法律で禁止されている理由

ここまで、国家公務員法第103条、並びに104条、また地方公務員第38条という

公務員さんが副業や兼業を禁止されている法律を見てきましたが、

これらのように公務員さんの副業や兼業が禁止されているのは何故でしょうか

実はこちらの内訳も、以下の国家公務員法第99条第100条、並びに第101条の項目に準じています。

第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。

(令和元年法律第三十七号による改正)国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

トチ尾
トチ尾
わっ!一気にいっぱい来た。

 

家ネコ
家ネコ
ここで言われている内容をまとめると

公務員さんは

名誉や信頼を守ること(第99条)

・秘密を外部に漏らさない事(第100条)

・本業に集中する事(第101条)を義務付けられているわけだね。

 

トチ尾
トチ尾
つまり、公務員さんはその義務を守るために、兼業や副業が禁止されているってこと?

 

家ネコ
家ネコ
そのとおり!

じゃあ、公務員さんは不動産投資ができないの?

ここまで法律を見てきてどのように思いましたでしょうか。

「それじゃあ、公務員は不動産投資ができないのか…」と思ってはいませんでしょうか。

公務員さんは不動産投資ができるのか結論から申し上げますと可能です

その理由は、これまで見てきた国家公務員法第103条、並びに地方公務員第38条

禁止されていると書かれていると、なかなか目が行きにくい点ではありますが、

こちらで着目して頂きたいのは

国家公務員さんや地方公務員さんの兼業や副業も、許可が下りれば可能であるという点です。

とどのつまり、内閣総理大臣や所轄庁の長からの許諾を受ければ公務員さんも不動産投資を行うことは可能なのです。

その理由は、以下の人事院規則14-8の1にも裏打ちされています

1 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない。

(平成28年10月1日(基準日)現在のデータ)人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)(昭和二十五年人事院規則一四―八)

トチ尾
トチ尾
ギブ!家ネコちゃん、たすけて!

 

家ネコ
家ネコ
つまり、

副業・兼業を行うことで公務員さんと企業の間に何か特別な利益が発生しない

本職に支障をきたさない

法律に反していない

認められた場合公務員さんでも副業・兼業はできるということだよ

 

トチ尾
トチ尾
でも、どうやったら許可が下りるのかな?

 

家ネコ
家ネコ
それについては同じく人事院規則14-8に記述されているから

次の章で詳しくお話していくね!

公務員さんでも条件付きで不動産投資はできる!

公務員 不動産投資 ポイント

上記でも申し上げた通り、公務員さんが不動産投資を行うことは可能です。

しかしながら、条件付けの面が厳しく

副業で不動産投資を行っている他のオーナー様と比べてしまうと自由度は減ってしまう事は確かです。

しかしながら、公務員さんが原則兼業や副業が禁止されている点を鑑みたら

副業に該当しない形で利益を得ることは間違いなく賢い手だと考えます。

そこで、ここからは不動産投資が「副業」に該当しないように、

人事院規則を用いながら

公務員さんが不動産投資を行う上で気を付けなくてはいけない3つのポイントについてお話していきましょう。

物件数と使用目的の規制

公務員さんが不動産投資を行う許諾を受けられる条件の一つとして挙げられるのは、物件の規模数です。

人事院規則14-8 第1項関係の4に以下の条件に該当した場合、

営利目的とされ禁止されるという旨が記されています

(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について (昭和31年8月23日職職―599)

こちらを要約すると、

公務員さんが不動産投資を行う際は以下の物件規模であれば認められるということになります。

物件の規模の条件

・一戸建ての家は5棟未満までならOK

・その他マンションやアパートの場合は、10戸未満までならOK

・土地の賃貸は10件未満ならOK

・娯楽・遊戯施設などでなければOK

・旅館・ホテルなどでなければOK

その為、公務員さんが不動産投資を行う際には物件数規模、またはその使用目的に注意が必要です。

年間のインカムゲイン(家賃収入)の規制

公務員さんが不動産投資を行う許諾を受けられる条件として次に挙げられるのは、年間のインカムゲイン(家賃収入)の規制です。

こちらも、人事院規則14-8 第1項関係4に以下の条件に該当した場合、

営利目的とされ禁止されるという旨が記されていますので一読してみましょう。

 (3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について (昭和31年8月23日職職―599)

こちらは理解しやすいとは思いますが、

公務員さんが本業以外で収入を得ることを認められた際、

年間の収入が500万円未満でないと許可が下りない旨が記述されていますね。

つまり、公務員さんが不動産投資を行う場合

インカムゲイン家賃収入)が年間で500万円を超えないように家賃設定を行う必要があるということになります。

また、不動産投資以外のことも同時に行う場合は、

そちらでの収入も合わせて年間500万円未満でなくてはならない為、注意が必要です。

自主管理は不可能

年間のインカムゲイン(家賃収入)の上限があるのだから、管理は委託せずに

できるだけ自主管理で行おうと考えている公務員さんももしかしたらいらっしゃるかもしれません。

しかし、記事の初めにお話しした国家公務員法第101条読いただければご理解いただけるとは思いますが、

公務員さんが自身の労働力を本業以外の点において使用し、またそれによって本業に支障をきたしてしまう事法律によって禁じられています

また、公務員さんが副業・兼業を禁止されている理由をお話した際に用いた

人事院規則14-8の1に記されていたように、

副業や兼業によって本業に支障をきたす場合は不動産投資を行う許諾が得られません。

その為、公務員さんが不動産投資を行う際には

管理会社さんに業務を委託することが必要不可欠になってきます。

こちらの件に至っては、副業で不動産投資を行っている方や

単純に管理会社さんを頼った方が便利であることから、

管理会社さんに業務を委託されている方も多い為あまり嘆かわしい条件ではないと思います。

しかし、年間のインカムゲイン(家賃収入)が500万円を超してはいけないことも

公務員さんが不動産投資を行う為に必要である条件に値する為、

管理手数料が安い管理会社さんを探すことをおすすめいたします。

その際、ただ一番安いからという理由のみで管理会社さんを決めてしまうと

管理が杜撰であったり、オーナー様や入居者さんに対する対応が悪かったりという

諸問題が湧き上がってしまう可能性がある為、

きちんと対象の管理会社さんの情報を集めて比較することを同時におすすめいたします。

また、公務員さんが保有できる物件数にも限りがある為

客付をしっかり意識して行動してくれる管理会社さんをぜひお選びくださいませ

まとめ

公務員 不動産投資 ポイント
トチ尾
トチ尾
なるほど~!

公務員さんは完璧に副業が禁止されているわけではないんだね!

 

家ネコ
家ネコ
実はそうなの!

けれど管理会社さんに業務を委託したからといっても

保有できる棟数や戸数、それからインカムゲイン家賃収入には規制があるから注意が必要だよ!

 

トチ尾
トチ尾
家ネコちゃん、ありがとう!

さっそく僕のお兄ちゃんにこの話してくるよ!

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