固定資産税に纏わるあれこれについて詳しくお話していくね!
そもそも固定資産税って何?
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不動産投資を始めたからには、税務の知識を身に着けることも
思い通りのキャッシュフローを生み出すために必要です。
そこでまずは、そもそも固定資産税とは一体何かという事についてまとめていきましょう。
固定資産税とは
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まず、固定資産税とは
土地や家屋を所有している全ての人に課される地方税の事を指します。
マイホームはもちろん、一棟アパートや一棟マンション、
区分マンションにも固定資産税は課税されます。
その為、不動産物件を所有している場合、
オーナー様は固定資産税を毎年納税しなくてはいけない、という事ですね。
また、不動産投資ローンの有無や経営が赤字であるか否かに関わらず、
納税義務が発生いたします。
そんな固定資産税ですが、確定申告の際に経費として計上することが可能です。
それによって所得税を抑えることもできますので、必ず申告を行いましょう。
固定資産税を支払い忘れてしまうと、最悪の場合物件が差し押さえられてしまう
こともございますので注意しましょう。
固定資産税の「納税義務者」とは誰の事を指すの?
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固定資産税における「納税義務者」とは、
毎年1月1日に土地や建物の所有者として
固定資産課税台帳に登録されている人を指します。
もしも所有者さんが亡くなった場合は、相続人が納税義務を引き継ぐことで
納税義務者になります。
仮に年の途中で不動産物件を売却した場合、
その年の固定資産税は全額売主に課税されてしまう為
決算日を基準に日割り計算し、算出した額の固定資産税を
買主が売主に支払うことが一般的です。
減免制度や猶予はある?
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災害などで土地や建物が被害を受けた場合、
固定資産税が減額されることがございます。
また、課税対象者が災害の被害を受けたり、ご病気になってしまったり、
経済的な理由で一時納税が難しい場合は
役所に減免や猶予の申請を行うことで減免や猶予を設けて頂くことができます。
そのような申請が必要な場合は、
必ず納税の期限を迎える前に役所に相談するようにしましょう。
固定資産税はどうやって支払うの?
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ここまで、そもそも固定資産税とは一体何か、という点に
焦点を絞って解説してきましたね。
ここからはより実践的なお話として、
どのように固定資産税を支払えばよいのか、という点に着目してお話いたしましょう。
固定資産税の納付について
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4月から6月頃に各自治体から送られてくる「納税通知書」
に記載された納税額と納税期限に従って固定資産税を支払います。
固定資産税の納税は4期に分割して支払うことが可能です。
支払い方法としましては、自治体の窓口や金融機関での振り込み、
コンビニでの支払い、スマートフォンアプリでの支払い、
自治体のサイトでの支払いなど、多岐に渡ります。
決済アプリやクレジットカードでの支払いを利用すると、
ポイントが還元されることもございますのでおすすめです。
ただし、クレジットカード決済ですと上限額が定められていたり、
自治体によってはクレジットカード決済に対応していない場合もございますので、
事前に確認しておくことが必要です。
固定資産税を延滞してしまったらどうなる!?
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ここまで、固定資産税の支払い方について学んできましたね。
しかしながら、もしも支払いを忘れてしまったら一体どうなってしまうのでしょうか。
固定資産税を延滞してしまった際の対処法を含めて見ていきましょう。
延滞税が発生するって本当!?
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固定資産税は納税期日を1日でも過ぎた時点で延滞税が発生致します。
固定資産税は地方税である為、自治体によって延滞税率は異なりますが、
固定資産税の延滞税は他の税金の延滞税と比べて高額なことが多い為注意が必要です。
延滞税率は毎年変動しますので、
最新のものは各自治体のホームページにて確認することをおすすめいたします。
延滞は絶対に放置しない事
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固定資産税を延滞してしまった際には、
気づいた時点で直ぐに支払うようにしましょう。
最もやってはいけないのは、滞納を放置することです。
もしも延滞を放置したままにしておくと、督促状が届きます。
その督促状も同じく放置していると、財産調査や身分調査が行われ、
預貯金やお給料を差し押さえられてしまう可能性がございます。
それでも滞納分が回収しきれない場合は、
オーナー様が所有する不動産も差し押さえられてしまうこともございますので
放置することだけは絶対にやめましょう。
固定資産税にも過払いがある可能性がある!?
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ここまで、固定資産税の支払いが延滞してしまった際に
どのようなことが起こってしまうのかについて見てきましたね。
高額な延滞税が発生してしまう事から、気づいた時点で直ぐに支払うことが良いですね。
ここからは、固定資産税の過払い金のお話です。
知らぬ間に必要以上に多く税金を支払っていた場合でも、税務署の方は教えてくれません。
その為、過払い金に自身で気が付けるようにこの項目を学んでいきましょう。
過払い金があるか確認するには
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一般的に役所から送られてくる固定資産税納付書に
記載された通りの固定資産税を納付しますね。
しかしながら、納付書に記載されている税額が間違っているケースもございます。
その為、納付書に記載されている固定資産税額が正しいかチェックすることが重要です。
適正な固定資産税額の確認方法は以下の通りです。
固定資産税=固定資産税評価額(課税評価額)×1.4%
ここで気を付けなくてはいけないのは、
固定資産税の計算には、不動産や物件などの購入額ではなく、
土地や建物の固定資産税評価額が基準となる事です。
土地の固定資産税評価額は、国税庁が公表している「路線価」
を基に各市町村が個別に定めています。
その為、固定資産税評価額の目安は以下の通りになります。
路線価(×土地面積)の70%
これは、土地の場所や形状、周囲の環境などによって変動することもございますので
あくまで目安としてお考え下さいませ。
ここまで計算し、過払いが発生していた場合、
自治体窓口に還付金申請を速やかに行うことをおすすめいたします。
固定資産税に軽減措置はある?
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ここまで、固定資産税の過払い金の計算法、
また、過払い金が発生していることが発覚した際の対処法について
学んできましたね。
ここからは、固定資産税の軽減措置についてです。
軽減措置の対象だと知らなかった場合は損失が生まれてしまう為、
こちらもつぶさに見ていきましょう。
小規模住宅用地の特例って!?
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固定資産税を軽減する措置の一つに「小規模住宅用地」の特例措置がございます。
こちらは、更地や店舗、工場や倉庫など居住部分ではない敷地には適応されません。
しかしながら、税負担を軽減することを目的として、
一棟アパートやマンションなどの居住部分のある住宅用地に適応されます。
小規模住宅用地の定義は以下の通りです。
住宅一戸につき、200m2以下の住宅用地
小規模住宅用地と見なされれば、固定資産税が6分の1に軽減されます。
また、200m2を超える面積に対しても固定資産税が3分の1に軽減されます。
これらを踏まえて考えてみると、
この小規模住宅用地の特例措置は不動産投資を行う上で大きな節税になる為
覚えておきましょう
まとめ
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