売買契約時のトラブルを回避するための注意点についてお話していくね!
手付金の持ち逃げに注意!
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売買契約時のトラブルを回避するための注意点の一つ目として挙げられるのは、
手付金の持ち逃げです。
これは一体どのような時に起こるのか、またどのように回避すればよいのか
そもそも手付金とは一体何か、という事を合わせて解説していきます。
そもそも手付金って何?
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手付金とは、契約成立を示すお金のことで、買主が支払い、売主が受けとるものです。
基本的に手付金は売主と買主の合意があって契約成立してから支払います。
その際、売主が受け取り放棄して契約解除することも可能です。
手付金詐欺の手口とは?
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手付金詐欺、と聞くと
「そんなものが本当にあるのか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、
実は昔からある手口です。
よくある手口の一つとして使われるのは、架空の物件を紹介し、
その物件の下見などを行わせず、急かすように契約を結ばせて手付金を得るケースです。
また、格安の物件を餌に上記と同様の事を行うケースや、
手付金を受け取った瞬間音信不通になるケースもございます。
また、同様に多いのは仲介会社のふりをして全てをこちらで行います、というていを装い
手付金を持って行ってしまうというケースもございます。
手付金詐欺に遭わない為には
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買主が手付金詐欺に遭わない為には、
まず、売主がいないのに重要説明を行おうとして契約を急かされた際には
危険な可能性が高いのでその話に乗るのはやめましょう。
また、手付金は契約当日に現金か振り込みで支払いましょう。
加えて行った方が良いのは、不動産業者さんに成りすましていないかを確認する為、
不動産業者さんの免許をサイトで事前に調べることです。
不動産売買を行う方は必ず宅建士の資格が必要で、
重要事項説明を行う際には免許を提示しなくてはいけません。
その為、重要事項説明の際に「免許を忘れた」と言われた場合は、
無免許で成りすましている可能性がありますので注意が必要です。
手付金の白紙解約に注意!
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売買契約時のトラブルを回避するための注意点の二つ目として挙げられるのは、
手付金の白紙解約です。
手付金が白紙契約されるには、三つの条件がございます。
その条件は以下の通りです。
- ローン特約の適応
- 売主が手付金の受け取りを放棄した場合
- 売主の契約違反
それではそれぞれ詳しくその内容を確認していきましょう。
ローン特約の適応
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まず一つ目はローン特約の適応です。
ローン特約とは、例えば8000万円の物件があったと仮定して、
融資額が8000万円として金融機関さんにお話を通したとします。
その際、金融機関さんが融資できるのは5000万円までです、
と言われてしまったとしましょう。
このように、購入する金額と融資額に乖離がある場合、
ローン特約というものを用いて白紙解約することが出来ます。
こちらは買主が契約を白紙解約したい場合に用いることが出来る可能性も
ありますのでご参考までに頭に入れておいてくださいませ。
売主が手付金の受け取りを放棄した場合
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二つ目は売主が手付金の受け取りを放棄した場合です。
こちらは、そもそも手付金とは何かを解説した際にお話したように、
何らかの理由によって売主さんが手付金の受け取りを放棄した際に
契約が白紙解約になる事があります。
売主の契約違反
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三つ目は売主の契約違反です。
こればかりは買主にとって防ぎようもないことではありますが、
実際に売主が契約を違反したことによって契約が白紙解約されることもございます。
手付金が手渡しの場合の注意点!
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売買契約時のトラブルを回避するための注意点の三つ目として挙げられるのは、
手付金が手渡しの場合です。
手付金を現金で渡すことはそれほど珍しくありません。
しかしながら、気を付けなくてはいけない点もございます。
ここからは、手付金を手渡しする際の注意点とデメリットについてお話していきましょう。
手付金を手渡しする際のデメリット
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手付金を手渡しする際のデメリットの一つとして挙げられますのは、
銀行から引き出す際に手間がかかってしまうという点です。
特に現代であればオンラインでの出金が多いことから、
金庫にお金をそれ程入れていない事が多く、
ある程度の金額を引き出すとなるとかなりの時間待たされてしまう事がございます。
デメリットの二つ目として挙げられますのは、数える手間が出来てしまうという点です。
手付金を手渡しする際には契約する際には皆で現金を数えます。
それがかなりの金額であると手間がかかってしまうので大変ですし、
数万円足りなかった場合などにはまたお金を下ろしに行く手間もできてしまいます。
手付金を手渡しする際の注意点
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手付金を手渡しする際の注意点の一つとして挙げられますのは、
現金を落としてしまう可能性があるという事です。
手付金という事で額は大きいものと思いますので、
現金を入れたバックを紛失してしまったり
落としてしまった際には取り返しがつきませんので注意です。
また、気を付けなくてはいけないのは
ひったくりの被害に遭ってしまう可能性がある事です。
「あの人相当な額を下ろしたな」と見ている方は意外といますので、
ひったくりの被害に遭ってしまうリスクも侮れません。
手付金を振り込む場合の注意点!
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売買契約時のトラブルを回避するための注意点の四つ目として挙げられるのは、
手付金を振り込む場合です。
手渡しで行う場合も注意しなくてはいけない点もございましたが、
手付金を振り込む場合にも注意点がございます。
それではここからは、
手付金を振り込む場合の注意点とデメリットについて見ていきましょう。
手付金を振り込む場合のデメリット
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手付金を振り込む場合のデメリットの一つとして挙げられますのは、
振込手数料が自己負担になる事です。
そうとは言っても、手付金を手渡しする際よりもデメリットは少ない為、
どちらかと言えば振り込みで行うことがおすすめです。
手付金を振り込む場合の注意点
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手付金を振り込む場合の注意点として挙げられますのは、
基本的に銀行は15時までに振り込みを行わないと翌日の着金になってしまう事です。
その為、当日に手付金を支払う場合には時間のリミットがありますので注意しましょう。
持ち回り取引に注意!
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売買契約時のトラブルを回避するための注意点の五つ目として挙げられるのは、
持ち回り取引です。
ここからは、持ち回り取引とは一体何なのか、
またどのように注意したらよいのかと言う点に絞って解説していきましょう。
そもそも持ち回り取引って?
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基本の契約では、売主と買主と仲介業者が仲介業者の事務所で契約の手続きを行います。
しかしながら、持ち回り取引では仲介業者が売主と買主のサインをもらい、
三者で集まらずに契約を行う方法を指します。
契約はきちんと顔を見合わせて行う事
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最近ではZOOMで持ち回り取引を行って契約をすることも増えてはいますが、
やはり契約を結ぶ際にはきちんと面と向かって行いましょう。
自身で仲介業者さんの事務所に赴かなくても良いのは便利ですが、
持ち回り取引を行う際には一体何が起こっているのか
全てを把握することが出来ませんので、余計な心配を生んでしまいます。
その為にも持ち回り取引は避け、三者顔を合わせて行うことが最適です。
まとめ
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