不動産投資に関わる税金についてお話ししていくね!
不動産購入時に関わる税金について
不動産投資に関わる税金は多岐に渡ることから、
複雑なイメージが持たれやすいのではないでしょうか?
ここからはそんな複雑なものをわかりやすく紹介するために、
まずは不動産購入時に関わる税金についてまとめていきましょう。
印紙税
不動産購入時に関わる税金の一つ目は、印紙税です。
不動産を購入する際に必ず必要になるのが、印紙での契約です。
その際、作成された契約書には印紙税を支払う必要があります。
印紙税額は一冊につき以下に準じます。
100万円を超え500万円以下 2千円 500万円を超え1千万円以下 1万円 1千万円を超え5千万円以下 2万円 5千万円を超え1億円以下 6万円 1億円を超え5億円以下 10万円 5億円を超え10億円以下 20万円
登録免許税
不動産購入時に関わる税金の二つ目は、登録免許税です。
不動産を購入した際には、登記を行う必要があり
その際にかかる税金のことを登録免許税と言います。
登録免許税の求め方は以下に準じます。
固定資産税評価額×税率=登録免許税
税率は新築の物件を購入した際と、中古で購入した際では異なります。
税率は以下の通りです。
新築の場合(所有権の保存):0.4パーセント
中古の場合(売買または競売による所有権の移転);2パーセント
不動産取得税
不動産購入時に関わる税金の三つ目は、不動産取得税です。
不動産取得税は不動産(建物と土地)を購入した際に発生する税金のことを指します。
不動産取得税は以下の式で求められます。
課税評価額×税率=不動産取得税
課税評価額は購入した際の金額とは異なり、各自治体の固定資産税評価額に準じます。
税率は4パーセントが基準になっています。
不動産保有時に関わる税金について
ここまで、不動産購入時に課税される税金について見てきましたね。
購入時にかかる税金は3つしかありませんが、
積もり積もって数十万から数百万かかってしまうこともございますので
事前に用意しておくことが必要ですね。
ここからは、不動産を保有している際に関わる税金についてお話ししていきましょう。
固定資産税
不動産を保有している際に関わる税金の一つ目は、固定資産税です。
固定資産税はその名の通り、
固定資産(土地や建物)を保有している方に課せられる税金です。
固定資産税は各自治体の役所が計算を行い、
オーナー様に納税通知書を送る形式をとりますので
計算方法は覚えなくても良いですが、念のため以下に記載しておきます。
固定資産税評価額×税率=固定資産税
税率は1.4パーセントが基本ですが、各自治体で異なるため確認が必要です。
所得税
不動産を保有している際に関わる税金の二つ目は、所得税です。
不動産投資を行っていると、家賃収入という形で所得が出ますので、
そこに課せられるのが所得税です。
所得税に課せられるのは不動産投資に関わる収入から経費を引いた「不動産所得」です。
経費に計上できるものはいくつかありますので、後に詳しくお話しします。
所得税の求め方は以下の通りです。
(全収入ー経費)×税率
この際使用する税率は以下の通りです。
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円 1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円 3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円 6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円 9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円 18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円 40,000,000円 以上 45% 4,796,000円
住民税
不動産を保有している際に関わる税金の三つ目は、住民税です。
住民税には所得によって課税される額が異なる所得割と
所得額にかかわらず全員均等に課税される均等割の二種類があります。
所得割の住民税の計算式は以下の通りです。
不動産所得×10パーセント=所得割の住民税
参照:総務省 個人住民税
均等割の住民税は通常5000円とされていますが、
各自治体によっても異なるため確認が必要です。
事業税
不動産を保有している際に関わる税金の四つ目は、(個人)事業税です。
事業税は不動産投資がある程度大きな規模になってくると課税の対象になります。
その「ある程度の規模」とは以下に準じ、不動産所得が290万円以上の方が対象です。
建物※1 住宅 ①一戸建 棟数が10以上 ②一戸建以外 室数が10以上 住宅以外 ③独立家屋 棟数が5以上 ④独立家屋以外 室数が10以上 土地※2 ⑤住宅用 契約件数が10以上又は貸付総面積が2,000㎡以上 ⑥住宅用以外 契約件数が10以上 参照:東京都主税局 個人事業税
不動産売却時に関わる税金について
ここまで、不動産を所有している際に関わる税金について見てきましたね。
ここでも基本的には3つの税金が課税されることが理解できたと思います。
ここからは、不動産を売却した際に関わる税金についてお話ししていきましょう。
譲渡所得税
不動産を売却した際に関わる税金の一つ目は、譲渡所得税です。
譲渡所得税は、不動産を売却した際の
売却益に所得税と住民税、復興特別所得税が課せられることを指します。
譲渡所得税の税率はオーナー様がその不動産を保有していた期間によって異なります。
売却した不動産の保有期間が5年以下(短期譲渡所得)の場合:39パーセント
売却した不動産の保有期間が5年以上(長期譲渡所得)の場合:20パーセント
不動産投資の「経費」には何が含まれる?
これまで、不動産を売却した際にかかる税金について見てきましたね。
ここからは、不動産投資とは切っても切れない経費のお話です。
不動産所得を算出するためにも必要になってくる知識ですので、
一体どこまでが経費として計上できるのか否かについて見ていきましょう。
経費として計上可能なもの
不動産所得を算出するためには、全ての収入から必要経費を引く必要がございます。
課税額にも大きく関わってきますので、
何が経費に含まれるのかきちんと覚えておきましょう。
不動産投資において経費として計上可能なものは以下の通りです。
- ローンの利息
- 固定資産税
- 修繕費
- 火災保険
- 地震保険
- 管理費
- 減価償却費
- 共有部分などの光熱費
- 書籍代
- セミナー代
- 交際費(会食費)
- 交通費
- 通信費
- 車両費
交際費(会食費)などは、後で分かりやすいように
領収書に会食を行った相手の名前などを記載することをおすすめします。
通信費や車両費はプライベートで普段使用している物を不動産投資用と兼用している場合は
事業で使用した分のみを計上することになります。
まとめ
それぞれのフェーズによって見ていくと意外と少ないんだね!
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