賃貸経営

【最新版】不動産投資に関わる税金と経費の話

不動産投資 税金
トチ尾
トチ尾
家ネコちゃん聞きたいことがあるんだ…

 

家ネコ
家ネコ
はいはい!どうしたの?

 

トチ尾
トチ尾
不動産投資にまつわる税金の話を知りたいんだけど

 

家ネコ
家ネコ
うんうん?

 

トチ尾
トチ尾
沢山種類が会って全然わからないんだ…

 

家ネコ
家ネコ
なるほどね!そうしたら今回は

不動産投資に関わる税金についてお話ししていくね!

不動産購入時に関わる税金について

不動産投資 税金

不動産投資に関わる税金は多岐に渡ることから、

複雑なイメージが持たれやすいのではないでしょうか?

ここからはそんな複雑なものをわかりやすく紹介するために、

まずは不動産購入時に関わる税金についてまとめていきましょう。

印紙税

不動産投資 税金

不動産購入時に関わる税金の一つ目は、印紙税です。

不動産を購入する際に必ず必要になるのが、印紙での契約です。

その際、作成された契約書には印紙税を支払う必要があります。

印紙税額は一冊につき以下に準じます。

100万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円

参照:国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

登録免許税

不動産投資 税金

不動産購入時に関わる税金の二つ目は、登録免許税です。

不動産を購入した際には、登記を行う必要があり

その際にかかる税金のことを登録免許税と言います。

登録免許税の求め方は以下に準じます。

登録免許税の求め方

固定資産税評価額×税率=登録免許税

税率は新築の物件を購入した際と、中古で購入した際では異なります。

税率は以下の通りです。

新築の場合(所有権の保存):0.4パーセント

中古の場合(売買または競売による所有権の移転);2パーセント

参照:国税庁 No.7191 登録免許税の税額表

不動産取得税

不動産投資 税金

不動産購入時に関わる税金の三つ目は、不動産取得税です。

不動産取得税は不動産(建物と土地)を購入した際に発生する税金のことを指します。

不動産取得税は以下の式で求められます。

不動産取得税の求め方

課税評価額×税率=不動産取得税

課税評価額は購入した際の金額とは異なり、各自治体の固定資産税評価額に準じます。

税率は4パーセントが基準になっています。

不動産保有時に関わる税金について

不動産投資 税金

ここまで、不動産購入時に課税される税金について見てきましたね。

購入時にかかる税金は3つしかありませんが、

積もり積もって数十万から数百万かかってしまうこともございますので

事前に用意しておくことが必要ですね。

ここからは、不動産を保有している際に関わる税金についてお話ししていきましょう。

固定資産税

不動産投資 税金

不動産を保有している際に関わる税金の一つ目は、固定資産税です。

固定資産税はその名の通り、

固定資産(土地や建物)を保有している方に課せられる税金です。

固定資産税は各自治体の役所が計算を行い、

オーナー様に納税通知書を送る形式をとりますので

計算方法は覚えなくても良いですが、念のため以下に記載しておきます。

固定資産税の求め方

固定資産税評価額×税率=固定資産税

税率は1.4パーセントが基本ですが、各自治体で異なるため確認が必要です。

所得税

不動産投資 税金

不動産を保有している際に関わる税金の二つ目は、所得税です。

不動産投資を行っていると、家賃収入という形で所得が出ますので、

そこに課せられるのが所得税です。

所得税に課せられるのは不動産投資に関わる収入から経費を引いた不動産所得」です。

経費に計上できるものはいくつかありますので、後に詳しくお話しします。

所得税の求め方は以下の通りです。

所得税の求め方

(全収入ー経費)×税率

この際使用する税率は以下の通りです。

1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

参照:国税庁 No.2260 所得税の税率

 

住民税

不動産投資 税金

不動産を保有している際に関わる税金の三つ目は、住民税です。

住民税には所得によって課税される額が異なる所得割

所得額にかかわらず全員均等に課税される均等割の二種類があります。

所得割の住民税の計算式は以下の通りです。

所得割の住民税

不動産所得×10パーセント=所得割の住民税

参照:総務省 個人住民税

均等割の住民税は通常5000円とされていますが、

各自治体によっても異なるため確認が必要です。

事業税

不動産投資 税金

不動産を保有している際に関わる税金の四つ目は、(個人事業税です。

事業税は不動産投資がある程度大きな規模になってくると課税の対象になります。

その「ある程度の規模」とは以下に準じ、不動産所得が290万円以上の方が対象です。

建物※1住宅①一戸建棟数が10以上
②一戸建以外室数が10以上
住宅以外③独立家屋棟数が5以上
④独立家屋以外室数が10以上
土地※2⑤住宅用契約件数が10以上又は貸付総面積が2,000㎡以上
⑥住宅用以外契約件数が10以上

参照:東京都主税局 個人事業税

不動産売却時に関わる税金について

不動産投資 税金

ここまで、不動産を所有している際に関わる税金について見てきましたね。

ここでも基本的には3つの税金が課税されることが理解できたと思います。

ここからは、不動産を売却した際に関わる税金についてお話ししていきましょう。

譲渡所得税

不動産投資 税金

不動産を売却した際に関わる税金の一つ目は、譲渡所得税です。

譲渡所得税は、不動産を売却した際の

売却益に所得税と住民税、復興特別所得税が課せられることを指します。

譲渡所得税の税率はオーナー様がその不動産を保有していた期間によって異なります

譲渡所得税の税率

売却した不動産の保有期間が5年以下(短期譲渡所得)の場合:39パーセント

売却した不動産の保有期間が5年以上(長期譲渡所得)の場合:20パーセント

不動産投資の「経費」には何が含まれる?

不動産投資 税金

これまで、不動産を売却した際にかかる税金について見てきましたね。

ここからは、不動産投資とは切っても切れない経費のお話です。

不動産所得を算出するためにも必要になってくる知識ですので、

一体どこまでが経費として計上できるのか否かについて見ていきましょう。

経費として計上可能なもの

不動産投資 税金

不動産所得を算出するためには、全ての収入から必要経費を引く必要がございます。

課税額にも大きく関わってきますので、

何が経費に含まれるのかきちんと覚えておきましょう。

不動産投資において経費として計上可能なものは以下の通りです。

不動産投資の経費
  • ローンの利息
  • 固定資産税
  • 修繕費
  • 火災保険
  • 地震保険
  • 管理費
  • 減価償却費
  • 共有部分などの光熱費
  • 書籍代
  • セミナー代
  • 交際費(会食費)
  • 交通費
  • 通信費
  • 車両費

交際費(会食費)などは、後で分かりやすいように

領収書に会食を行った相手の名前などを記載することをおすすめします。

通信費車両費はプライベートで普段使用している物を不動産投資用と兼用している場合は

事業で使用した分のみを計上することになります。

まとめ

不動産投資 税金
家ネコ
家ネコ
さあトチ尾くん!今回の記事はどうだったかな?

 

トチ尾
トチ尾
税金て聞くと沢山種類があって複雑なイメージがあったけど

それぞれのフェーズによって見ていくと意外と少ないんだね!

 

家ネコ
家ネコ
その分計算が難しいかしれないけれど、覚えてしまえば簡単だよ!

 

トチ尾
トチ尾
これで僕も不動産税務マスターだ!

 

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