不動産を取得し、数ヵ月ほど経つと「不動産取得税」の納税通知書が送られてきます。
納税通知書に書かれた不動産取得税の高さに驚いてしまう人も多いかもしれません。
果たして、不動産取得税を安くする方法はあるのでしょうか。
ここでは、時間差でやってくる不動産取得税の軽減措置について解説します。
目次
不動産取得税には軽減措置がいろいろある

不動産を取得したときに一度だけ払うのが不動産取得税です。
税額は「固定資産税評価額×税率」で計算され、
税率は原則4%です(2018年3月末までに取得した土地・家屋〈住宅〉については3%)。
高額な不動産を取得した場合には不動産取得税が100万円を超えることもあります。
ただし、不動産取得税にはさまざまな軽減措置が設けられているため、
適用されればより少ない税金の支払いで済みます。
ここからは、具体的に軽減措置をみていきましょう。
新築住宅に対する不動産取得税の軽減措置
まず、新築住宅についての軽減です。
次の要件にあてはまる新築住宅は、
不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
- 広さに関する要件
1戸(1区画)の床面積が50平方メートル以上(戸建以外の貸家住宅については40平方メートル以上)、240平方メートル以下
であることです。
1区画とは、
アパート、マンションなどの構造上独立した区画を持つ住宅のこと
をいいます。
これにあてはまる新築住宅では、
不動産取得税の計算をする際、
取得した不動産の価格から1,200万円を控除することができます。
計算式は「(取得した不動産の価格-1,200万円)×3%」です。
なお、認定長期優良住宅の場合には、控除できる額は1,300万円となります(※2018年3月末まで)。
中古住宅に対する不動産取得税の軽減措置
中古住宅を取得した場合、
以下の3つの要件を満たした中古住宅は軽減措置を受けられます。
- 広さに関する要件
※新築住宅と同じ1戸(1区画)の床面積が50平方メートル以上(戸建以外の貸家住宅については40平方メートル以上)、240平方メートル以下 - 購入した人が自ら住む住宅であること
- 新耐震基準を満たす住宅であること
※1982年1月1日以後に新築されたもの、もしくはそれ以前に建てられた住宅であっても、耐震工事を行って新耐震基準に適合させたもの
これらの要件にあてはまる中古住宅を取得した場合には、
「取得した不動産の価格」から以下の表にある控除額を差し引くことが可能です。
計算式は、「(取得した不動産の価格-控除額)×3%」になります。
控除額の一覧 | |
新築された時期 | 控除額の一覧 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日~ | 1,200万円 |
土地に対する不動産取得税の軽減措置
次に、土地に対する軽減措置の要件は下記の通りです。
- 新築住宅用に土地を取得し、その3年以内に住宅を新築した場合
- 新築1年以内に土地と建物を同時取得した場合
- 自分が住むための中古住宅用の土地を取得した場合
上記に該当する場合は、土地の不動産取得税の税額から一定額が軽減されます。
軽減される額は、「4万5,000円」か、
「(土地1平方メートルあたりの価格×1/2)×住宅の床面積の2倍×3%」の
どちらか多いほうの額となります。
税額から直接差し引かれる税額控除であるところが、ほかの軽減措置との違いです。
不動産取得税の軽減を受けるためには申告が必要

- 不動産取得税の軽減措置には以上のようにいろいろなものがあります。
注意したいのは、軽減措置の適用を受ける場合には申告が必要ということです。
不動産を取得してから通常
60日以内(東京都は30日。都道府県によって異なる)に、
必要な書類を添えて管轄する税事務所(東京23区は都税事務所)など
に申告しましょう。
一般的には登記がされてから6ヵ月以内に
軽減措置適用後の納税額が記載された納税通知書が送られてきます。
ただし、
家屋を新築、増築した場合は、
評価額が決まってからの課税となるため、
翌年に課税される傾向です。
もし申告期限を過ぎた場合でも、
軽減措置の適用を受けられる可能性はあるので、
管轄となっている都道府県税事務所に問い合わせてみましょう。


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