不動産を購入したり、建物を新築したときに支払う税金が「不動産取得税」です。支払った経験がない人は、納税通知が届いたときに不動産取得税の高さに驚くかもしれません。
これから不動産を取得しようとしている人は、不動産取得税の概要や計算方法を知り、おおよその納税額を知っておくと良いでしょう。
不動産取得税って何?計算方法は?
不動産取得税は、不動産(土地、建物、田、畑など)を取得したり、建物を新たに建築したりした人が一度だけ課される税金のことです。取得の方法は有償・無償を問いません。つまり、人からもらった不動産であっても、取得税を支払う義務は生じます。ただし、相続により取得した不動産については例外で、不動産取得税はかかりません。
不動産取得税は「取得した不動産の価格×税率」で計算でき、税率は原則4%です(2018年3月末までに取得した土地・家屋〈住宅〉については3%)。また、土地に関しては「取得した不動産の価格」を1/2にして計算するという軽減措置が2021年3月末まで適用されています。たとえば3,000万円の土地を購入した場合、その1/2である1,500万円に対して3%の税率なので、支払うべき不動産取得税は60万円ということになります。
なお、この計算に用いる「取得した不動産の価格」は、購入価格や建築工事の価格ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている「固定資産税評価額」です。新築住宅で固定資産税台帳に登録されていないものについては、全国的に統一された固定資産税評価基準により決まります。
取得した不動産の固定資産税評価額がわからないという場合は、不動産会社の担当者や、市町村役場(東京23区は都税事務所)、都道府県税事務所の窓口で問い合わせができます。ちなみに固定資産税評価額が10万円未満の土地や12万円未満の家屋については、不動産取得税はかかりません。
不動産取得税には軽減措置がいろいろある
不動産取得税には、下記のようないろいろな軽減措置が設けられていて、より少ない税金の支払いで済む場合があります。まずは、新築住宅についての軽減です。一定の条件を満たす新築住宅には、「取得した不動産の価格」から1,200万円まで(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除することができます(2018年3月末までの特例)。
また、中古住宅を取得する場合にも軽減措置があります。「1982年1月1日以後に建てられた住宅」または「新耐震基準に適合している住宅」は、住宅を建てた時期に応じて最大1,200万円まで「取得した不動産の価格」から控除することが可能です。
さらに、土地に対する軽減措置もあります。新築住宅用に土地を取得し、その土地に3年以内に住宅を新築した場合には、不動産取得税の税額から一定額が軽減されるというものです。軽減される額は「4万5,000円」か、「(土地1平方メートルあたりの価格×1/2)×住宅の床面積の2倍×3%」のどちらか多いほうの額となります。
不動産取得税の支払いは忘れたころにやってくる!
不動産取得税の支払いにはまず申告が必要です。不動産を取得した日から通常60日以内(東京都は30日。都道府県によって異なる)に、その不動産がある都道府県の税事務所に申告をします。
その後、数ヵ月ほど経つと、都道府県の税事務所から納税通知書が送られてきます。その納税通知書に記載されている金額を記載の期限までに支払います。支払う場所は都道府県税事務所の窓口や銀行、コンビニなどです。
不動産を買ってから納税通知書が来るまでにだいぶ時間が空くので、つい不動産取得税の存在を忘れてしまいがちです。しかし、不動産取得税は軽視できない金額です。そのため、不動産購入時には不動産取得税の額も含めて予算を立てておくことが賢明です。そして、納税通知書が届いたときに「手持ちのお金がない」という事態にならないよう、納税資金をきちんと確保しておくようにしましょう。

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