いつかは発生する相続ですが、いざそのときが来た場合、何をどう進めていけば良いのかわからない人は多いでしょう。しかも、相続手続きには期限があるため、残された家族はゆっくりとしている暇はありません。
今回のコラムでは、不動産の相続で発生する10個の手続きについて解説します。
ステップ1 死亡届の提出
まずは「死亡届」を提出します。相続の手続きは意外かもしれませんが、実はここから始まります。死亡届の提出期限は死亡後7日以内で、提出先は市区町村役場です。死亡届(死亡診断書)は医師から受領したものを提出します。また、火葬許可申請書も死亡届と同時に交付申請を忘れないようにしましょう。
ステップ2 遺言書の確認
次に遺言書があるかどうかを確認します。公正証書遺言がある場合、もしくはありそうな場合は公証役場にて遺言検索をします。自筆証書遺言がある場合は勝手に開封せずに、そのまま家庭裁判所に持っていきましょう。自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」という手続きを経てから開封する必要があります。
ステップ3 相続人の確定
相続人の確定も重要です。あとで行う遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があるため、早い時点で相続人を確定させます。被相続人に認知している子どもがいないかどうかなど、戸籍調査により確認する必要もあります。
ステップ4 相続財産の全容を把握
相続財産をすべて調べましょう。財産には不動産のほか、預貯金や借金、株等も含まれます。また不動産のなかには、山林のように固定資産税評価額が安くて固定資産税が発生していない不動産もあります。漏れがないよう慎重に確認しましょう。
ステップ5 相続放棄・限定承認
借金などのマイナスの資産が多い場合、相続放棄や限定承認を行うことがあります。これらは相続開始を知ってから3ヵ月以内が期限です。家庭裁判所に対して、相続放棄または限定承認の申述書を提出することになります。
ステップ6 準確定申告
被相続人(亡くなった人)が確定申告義務を負っている人であれば、死亡後4ヵ月以内に準確定申告という手続きをします。準確定申告は、故人の所得税の清算を行う手続きのことで、相続人には被相続人が支払うはずだった所得税の納税義務があります。
ステップ7 遺産分割協議書の作成
相続手続きのなかで最も重要なのが、遺産分割協議書の作成です。遺産分割協議書とは、誰がどの資産を引き継ぐのか書き入れた書面になります。遺産分割協議書は相続税の申告がある場合は、10ヵ月以内に作成するのが望ましいでしょう。特に不動産は分けにくいため、相続財産のなかに不動産が多い場合は、早めに遺産分割協議を行いましょう。
遺産分割協議書は、預貯金の名義変更や不動産の名義変更等にも必要になりますので、各相続人が1通ずつ原本を保管します。実印を押印し、印鑑証明書を添付しておくことが望ましいでしょう。
ステップ8 名義変更などの手続き
遺産分割協議書が作成できたら、不動産や預貯金、株等の名義変更の手続きを行います。不動産は、遺産分割協議書や遺言書を法務局に持ち込むことで相続人への名義変更が可能です。
ステップ9 相続税申告と納付
相続税の納税義務がある場合は、相続税の申告と納税を行います。申告と納税の期限は相続開始後10ヵ月以内です。遺産分割協議が終わっていなかったとしても、10ヵ月以内に申告と納税をしましょう。
10ヵ月を過ぎてしまうと、延滞税が加算されます。遺産分割協議が終わっていない場合には、法定相続分に応じてとりあえず納税することになります。
ステップ10 遺留分減殺請求
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された法定相続人が遺留分の取り戻しを請求するための手続きのことです。遺留分減殺請求は、被相続人の死亡と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内になります。遺留分の侵害がなければ、特にこの手続きは発生しません。
ここまで、不動産相続の一連の手続きについて見てきました。相続開始後にポイントとなるのは、遺産分割協議書の作成と納税です。特に不動産は分割しにくいため、早めに遺産分割協議に着手することをおすすめします。


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