相続したときに支払う税金といえば、「相続税」です。しかし、相続財産のなかに不動産が含まれていた場合には、それ以外の税金の支払いも必要になる場合があります。
ここからは、「不動産相続でかかってくる税金」について紹介します。
不動産相続にかかってくる税金の筆頭は相続税
不動産を相続した際にかかってくる税金にはいくつかあります。まずは、相続財産にかかる「相続税」です。
相続税とは、亡くなった人から財産を相続した場合、相続した人に対して課される税金になります。財産を相続した人が複数いたとしても、相続したすべての財産を合計して評価額を出し、その評価額から基礎控除額を差し引いた残りの金額に対して相続税の支払額が決まります。
2018年2月時点で相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。たとえば、ある人が亡くなって、3人の子どもが法定相続人なら、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円になります。つまり、相続財産の合計が4,800万円以下なら相続税はかかりません。
なお、相続財産とは現金だけでなく、土地や建物、自動車、貴金属、美術品など、経済的に価値があって現金化できるものすべてを指します。財産の価格は相続時の時価(今、売ったらいくらになるか)で評価されます。
相続不動産を売却して利益が出たら、譲渡所得税がかかる
相続した土地や建物に自分で住んだり、賃貸に出したりする予定がない場合、売却してしまうというのも一つの方法です。相続財産が不動産だけで現預金がほとんどなく、相続税の納税ができないという場合にも、不動産を売却することで納税資金を確保できます。
ただし、不動産を売却して利益(売却益)が出た場合には、「譲渡所得税」の支払いが必要です。譲渡所得税は、「売却価格」から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いた「譲渡所得」に対して、一定の税率をかけて求めます。取得費とは購入したときの金額、譲渡費用とは売却にかかった費用のことです。
譲渡所得税の税率は、被相続人(亡くなった人)が不動産を取得してから、相続人が売却するまでの保有期間によって異なります。保有期間が5年を超える「長期譲渡所得」の場合は20%(所得税15%、住民税5%)、保有期間が5年以下の「短期譲渡所得」の場合は39%(所得税30%、住民税9%)です。
なお、相続した不動産を売却した場合の譲渡所得税については、相続税の申告期限から3年以内に売却すれば、税金の負担が軽くなる特例があります。支払った相続税額のうち、売却した不動産に対する額を、不動産の「取得費」として計算してもいいというものです。
忘れてはいけない印紙税と登録免許税
不動産を売却したときに支払いが必要となるもう一つの税金が、売買契約書に貼る「印紙税」です。税額は契約金額によって異なります。
たとえば、1,000万~5,000万円の契約金額なら、印紙税は2万円です(2018年3月末までは軽減され1万円)。また、売却するかどうかにかかわらず、不動産を相続したらすみやかに名義変更(相続登記)をする必要があります。相続登記にかかる「登録免許税額」は、不動産の価格(固定資産税評価額)の0.4%です。
なお、一般的に土地や建物を購入したり、建物を新築したりした場合には、登記の有無にかかわらず「不動産取得税」が課せられます。しかし、相続によって不動産を取得した場合には課税されることがないので、心配不要です。
相続税だけじゃない不動産相続の税金
不動産を相続した場合の税金は、相続税ばかりに気を取られがちです。しかし、実際には譲渡所得税などの税金がかかってくる場合があるということを忘れてはいけません。
特に、都心部の不動産を相続する予定の人は、相続税の支払いが多額になる可能性があるだけでなく、売却したときの譲渡所得税の支払いが必要になる場合もあります。相続の発生前から、「どのくらいの相続税や譲渡所得税の支払いが発生する可能性があるのか」について簡単にシミュレーションしておくと良いでしょう。

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