被相続人(相続財産を遺して亡くなった人のこと)が他界したあとは、悲しみに暮れる間もなく相続税の納税期限が近づきます。相続税の申告と納税は、相続人の義務であり、相続の発生から10ヵ月以内が期限です。理由をつけてダラダラと納税を先延ばしすることはできないため、注意が必要です。
相続後のスケジュールには、大きく「3ヵ月」と「10ヵ月」という2つの重要な期限があります。ここからは相続で知っておきたい大切な期限について紹介します。
「3ヵ月以内」にすること、決めることとは?
相続に関しては、相続開始から3ヵ月以内に最初の大きな山場を迎えるでしょう。それが「相続放棄」と「限定承認」についてです。これらは相続開始から3ヵ月以内が申請期限となっています。
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切、受け継がないことをいいます。それに対して、限定承認とは、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合などで、相続人が相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務を受け継ぐ相続方法をいいます。
いずれにしても、相続放棄や限定承認をする場合には、まず被相続人の相続財産の全容を把握しなければなりません。そのうえで相続財産に負債が多く、明らかにマイナスが大きい場合には相続放棄が有効になるでしょう。一方、3ヵ月以内に相続財産の全容が調べきれず、どうやらマイナスもかなりありそうだという場合には、限定承認が有効といえます。
また、相続放棄や限定承認の選択にあたっては、遺言書の確認と相続人の確定も必要です。遺言書の存在の有無については、生前、被相続人が顧問税理士や弁護士と付き合いがあった場合、彼らが知っている可能性があります。または公証役場を調べたり、故人の部屋なども調べてみる必要があるでしょう。
相続税額は相続人の人数によっても変わるため、戸籍謄本をとり、ほかに相続人がいないかどうか確認する作業も必要です。前述のように、3ヵ月以内には「相続財産の把握」、「遺言書の確認」、「相続人の確定」、「相続放棄・限定承認の実行の判断」までが発生します。
相続税は「10ヵ月以内」に申告と納税を!
相続税は、相続開始後から10ヵ月以内に申告と納税の期限を迎えます。また、相続の申告期限までに遺産分割が行われていないと、相続税を軽減する特例が使えないので注意をしましょう。
遺産分割が期限内に終わらない場合は、ひとまず「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限内に「特例なし」で申告と納税をする方法もあります。申告期限後の3年以内に分割できたら、その翌日から4ヵ月以内に「更正の請求」を行うことで、特例の適用を受けることが可能です。
とはいえ、相続税を納税するタイミングでは、誰がどの資産を引き継ぐのか、分割されている状態が理想的です。相続人の間で遺産分割の話し合いをすることを「遺産分割協議」と呼び、遺産分割協議の結果をまとめた書面を「遺産分割協議書」と呼びますが、後者はその後の預貯金や不動産の名義変更にも必要になります。そして、それらの名義変更も相続税の納税前に行っておくのが理想的です。
なぜ納税前に名義変更をしておくのが理想的かというと、原則として、相続税は現金で納税する必要があるためです。そのため、それぞれの納税者が一定の預貯金を引き継いでおくことがベターといえます。
遺産分割協議書の作成や名義変更に関しては、いつまでに行わなければならないという規則はありません。しかしながら、相続税の納税と連動するものであることから、基本的には10ヵ月以内に遺産分割協議書の作成と名義変更の手続きは完了させておくのが望ましいでしょう。特に遺産分割協議は長引きやすいため、相続開始直後から早めに決定するようにしましょう。
期限はあっという間にくるから……
相続税の納税は相続後10ヵ月以内であり、実際はとてもタイトなスケジュールです。そのため、救済措置もあり、相続税は申告期限から5年以内であれば、更正の請求をすることが可能となっています。しかし、更正請求も相続後10ヵ月以内に納税しなければ受けることができませんから、いずれにせよまずは申告・納税期限を守ることが大切です。
相続税で重要な期限は、3ヵ月目の相続放棄・限定承認と、10ヵ月目の相続税申告と納付です。すぐに期限が訪れるので、早めに対応するようにしましょう。

- ・ちゃんと管理してくれているのかよくわからない
- ・毎月の管理手数料が腑に落ちない
- ・担当者がイマイチ冴えない
- ・空室が長期化して困っている
- ・入居者が長く住んでくれない
- ・経営に関しての最適な提案がない
- ・建物・設備の維持管理をどうすればいいかわからない
そんなお悩みをお持ちの方は是非TonTon社にお任せください!
不動産に関するすべてのお悩みを解決します!